子育て情報

児童扶養手当について

 離婚や死別などで父(母)がいない、又は父(母)が重度の障がいにある自動(18歳に達する日以後、最初の3月31日まで(中程度以上の障がいがある場合は20歳未満))を監護・養育している人に支給します。
 ただし、児童が児童福祉施設(母子生活支援施設や保育所、通園施設等は除く)に入所している場合など、個々の状況によって受けることができない場合があります。
 支給額等は、ホームページをご覧ください。

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