特別児童扶養手当について 手当 2019.4.1 身体や精神に中程度以上の障がいのある児童を、家庭で監護・養育している人に支給します。 ※施設に入所しているとき、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるときは支給できません。 支給額等については、ホームページをご覧ください。