一時預かり事業
保育・教育
一時預かり事業とは、就学前児童が一時的に家庭での保育が困難となる場合に保育所で預かる事業です。
非定型保育サービス事業
入所基準に満たないが、保護者の就労などの理由で継続的に家庭における保育が困難となる児童が対象です。
ただし、週3日を限度とし、申請された曜日のみの保育になります。
緊急保育サービス事業
保護者の病気や出産、冠婚葬祭など、緊急・一時的に家庭での保育が困難となる場合が対象です。
利用期間はその状況が解消されるまでですが、1カ月を超える場合にはご相談が必要です。
私的理由による保育サービス事業
ボランティア活動や地域社会活動などへの参加で週1回程度継続して家庭での保育が困難となる場合が対象です。
詳しくは、市ホームページをご参照ください。